『65歳定年制の罠』改正高年齢者雇用安定法を信じず、早期退職すべき理由

「改正高年齢者雇用安定法」ってご存知でしょうか。
65歳まで働けるとか、今度は70歳まで働けるようにさらに改正するとか、よく判りませんね。
この投稿は、そんな方の疑問を解決できるものになっています。
なぜなら、「改正高年齢者雇用安定法」の概要と問題点をシンプルに記しているからです。
法に守られて、65歳まで、あるいは70歳まで働けると単純に考えることは危険。
そこに「やりがい」を持てるかは別の問題です。
この投稿を読み終えたら、あなたは65歳を待たずに次へ向かって動き出すことでしょう。
『65歳定年制の罠』を読みました
今回、岩崎日出俊さんの著書『65歳定年制の罠』を読みました。
「改正高年齢者雇用安定法」が施行された2013年に発行された本です。
65歳まで働ける法律は、本当にサラリーマンの味方なのか?という視点で、様々な問題点を論じています。
私たちが就職する頃までは、55歳定年が当たり前でした。
入社直後の1980年代に、60歳定年へと引き上げられていき、2013年に施行された「改正高年齢者雇用安定法」では、「65歳まで働く」という形が示されています。
「定年」とされる年齢を徐々に引き上げているのは、ただ単に、元気なシニア層が増えたから、というだけの理由でしょうか?
年金支給開始年齢の引き上げが、高年齢者雇用安定法改正の本当の狙いか
私たちの年代は、現時点でさえ65歳からの年金支給開始です。
今後の情勢次第で延期、減額もあり得るのでは?ということを、早期退職をすすめる理由として以前書きました。
つまり、年金がもらえる65歳まで「働けること」にしておかないと、国の制度として矛盾が生じてしまうため、新しい制度を作ったということでしょう。
60歳定年でも、55歳を過ぎたら「役職定年」という制度が一般化していますが、やはり「改正高年齢者雇用安定法」でも、素直に65歳を「定年」と定義しているわけではありません。
ここが一番恐ろしいところなのです。
厚生労働省のホームページをみても、「この改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。」と明記してあります。
法的に決まっていることは、事業主として、以下のいずれかの措置を、制度として導入する義務があるということです。
- 65歳までの定年の引上げ
- 65歳までの継続雇用制度の導入
- 定年の廃止
定年の引上げや、定年廃止を行うところは少なく、ほとんどの企業では、2.の継続雇用制度を採用しています。
継続雇用制度でやりがいのある仕事はできるのか?
継続雇用制度には、60歳を過ぎても退職の形をとらず、継続して雇用する「勤務延長制度」と、一旦退職させ、再び雇用する「再雇用制度」がありますが、再雇用制度を採用する企業が一般的です。
厚生労働省のホームページには、継続雇用制度に関するQ&Aも多く載せられています。
「定年退職者を継続雇用するにあたり、いわゆる嘱託やパートなど、従来の労働条件を変更する形で雇用することは可能か?」との質問に
「最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めることができる。」と回答されています。
つまり、60歳過ぎても、同じ会社に同じ条件で雇ってもらい、同じ仕事を続けられる、というのは非常に稀なケース。
基本的には「労働条件は悪化する」でしょう。
再雇用後、関連会社へ派遣され、まったく経験が無い仕事を与えられるということも、現実に起きています。
受け入れる関連会社としても、60歳のベテランなのに、仕事は未経験というのでは扱いづらいでしょうし、そもそも当の本人が、その場に居づらいですよね。
そんな辛い状況を我慢しても、65歳になれば確実に終わりです。
そこから、一生やりがいがあるものを見つけるなんて、果たしてできるでしょうか?
65歳定年制の罠にはまらず、やりがいのある仕事を見つけましょう!
本を読んで、「改正高年齢者雇用安定法」のことを、いろいろと考えてみましたが、あまり良い制度とは思えません。
本当にやりたいこと、一生続けられることをみつけて、65歳という「終わり」を設けない人生にしたいと思いませんか?
年金の支給が始まれば、それからは悠々自適の生活、というのも疑問が残ります。
年金自体の支給延期、減額の可能性もありますが、親の介護、子供のパラサイト化などで、想定外の出費が発生することも考えられます。
65歳で「終わった」あとに、社会復帰するのは大変です。
今すぐに、本当にやりたいこと、一生続けられることを見つけましょう。見つける努力を始めましょう。
見つかれば、60歳も、65歳も、まったく怖くありません。
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